2023-11-16

【厚生労働省】24年度から障害児の「預かり」に報酬を加算

こども家庭庁は2024年度から、障害を持つ子どもにリハビリを施す「放課後等デイサービス」や「児童発達支援」の事業所に支払う報酬について、リハビリの前後に子どもを預かって見守るサービスを行っている場合は加算を付ける方針を決めた。同時に、1日に何時間リハビリしても報酬が同額になる現行制度を改め、リハビリ時間の長さに応じて報酬を支払う仕組みにする。

 放課後デイは小学生以上、児童発達支援は未就学児を対象にリハビリや自立訓練を行う。現在は時間の長さに関係なく報酬を原則1日単位で計算している。

 障害児は地域の放課後児童クラブ(学童保育)や保育所に入れないことも多い。放課後デイなどがリハビリの前後に子どもを預かることで、家族の就労や休息(レスパイト)を支えているケースもあり、厚生労働省の検討会は今年3月、リハビリ時間の長さで報酬に差を付けることを提案。さらに「家族全体を支援する観点から、『預かりニーズ』に対応することが重要」としていた。

 事業所に支払う報酬は3年に1回改定される。こども家庭庁と厚労省は、24年度の改正に向けて有識者会議で議論を進めており、年末に結論を出す。

 同庁はこの改定で、リハビリの報酬に時間区分を設ける考えだ。また、リハビリ前後に子どもを預かる場合は加算を支払う仕組みにする。具体的な時間区分や加算額は今後詰める。

 また、放課後デイなどで医療的ケア児や重症心身障害児を入浴させる場合も報酬で手当する方針。これまで「入浴は身体介護の一環で、障害児の発達を支援する活動ではない」(同庁幹部)として費用を出してこなかった。ただ、障害が重い子を入浴させるのは家族の負担が大きいことや、入浴しながらでもリハビリができることから、加算の新設などを検討する。

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