2022-07-29

ミライロ・垣内俊哉社長が提言、「改正障害者差別解消法」施行で企業が心すべきこととは?

垣内俊哉・ミライロ社長

「障害者対企業の二項対立にしてしまってはいない」─こう危機感を見せるのは、ミライロ社長の垣内俊哉氏。障害者の視点から、暮らしやすい社会の構築を目指す同社。足元で浮上しているのが2024年までに施行される「改正障害者差別解消法」。これにより、障害者に対する「合理的配慮」が民間事業者においても法的義務となるが、その認知は進んでいない。果たして、企業は何をしていく必要があるのか─。

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改正法の施行で対応迫られる日本企業


 ─ 垣内さんは2万人に1人といわれる「骨形成不全症」という遺伝性の難病がありながら、むしろその障害を活かした事業で起業し、現在がありますね。2021年5月に「改正障害者差別解消法」が成立したことを受けて、懸念していることがあると聞きましたが。

 垣内 改正法が昨年成立し、2024年までの施行に向けて、各企業が対応に迫られているという背景があります。

 この対応にはポジティブな面とネガティブな面があります。ポジティブな面は、日本が歴史的に多様性を重んじてきた国だという背景もあり、障害者と向き合うことを前向きに捉えている人、企業が多いことです。

 その一方で、この法律の施行によって起こるネガティブなこととしては、端的に民事訴訟の増加です。障害者が「あれができてない」、「これもできてない」といって、企業を訴えるケースが増えることが懸念されます。

 ─ すでにそうした動きは始まってきていますか。

 垣内 例えば、働きやすい会社として有名な外資系企業が、「障害者の働き方に十分な配慮がなされていない」などとメディアで書き立てられるような事態になっています。その会社で言われるようであれば、日本のほとんどの企業が指摘されることになると思います。

 今、国内で働く障害者は少なく見積もって約50万人、多く見積もれば約82万人います。ただ、これは日本に約965万人いる障害者の1割を切っている状況ですから、企業からすると雇用の経験がないだけです。

 経験がないだけなのですが、経験がないがゆえに知識、ノウハウがなく、その結果訴えられるとなってしまうと、せっかく歩み寄ろうとしているところが閉鎖的になってしまいます。

 ─ 二項対立にならないようにするに、垣内さん達が考えていることは?

 垣内 これまでを振り返ると、06年に国際連合で「障害者権利条約」が採択され、日本も批准しました。これを法整備したものが、16年4月に施行された障害者差別解消法です。

 そして、先程申し上げたように21年5月に改正障害者差別解消法が成立しました。大きく2つのことが書かれています。第1に「障害を理由とした不当な差別的取り扱いを禁止」というものです。入店やタクシーの乗車を拒否するといったことは、今は世間的にかなり減ってきた事例です。

 私自身、大学生の頃から1人暮らしをしていますが、当時はアパートやマンションの入居申し込みを入れても、ほとんど断られました。

 なぜなら、バリアフリーであっても何かあったら責任が取れない、近隣の住民に迷惑をかけるかもしれないといったことが理由です。

 ─ こうしたことは法律で禁じることになったと。

 垣内 ええ。これは大きな前進です。ただ、問題は第2の「社会的障壁を取り除く合理的配慮を行う」です。この「合理的配慮」というのはアバウトですが、例えば聴覚障害者を接客する時に「筆談でお願いします」という依頼や、スロープの設置を求められれば可能な範囲で対応していきましょうということです。

「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮」は足元で国の行政機関や地方公共団体で法的義務になっていますが、民間事業者において「合理的配慮」は足元では努力義務です。ただ、24年6月までの改正法施行後には法的義務となります。

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