2021-12-26

【厚生労働省】生活困窮者に最大30万円 自立支援金を再支給

厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響の長期化を受け、一定の条件を満たす生活困窮世帯を対象に最大30万円の自立支援金を再支給する。対象世帯からの申請を受け、早い自治体では2021年12月から給付を開始する見込みだ。

 厚労省は、コロナの影響で休業や失業した人を対象に、特例貸し付けを行っている。特例貸し付けは、保証人がいなくても無利子で貸し付ける制度。最大20万円を一括で貸す「緊急小口資金」と、さらに不足する場合に最大60万円を最長3回貸す「総合支援資金」があり、合わせて200万円まで支援が受けられる。7月からは140万円に縮小。同月以降、貸し付けの限度額に達した世帯に最大30万円の自立支援金を支給したが今回、再支給を決めた。

 厚労省は2022年1月以降、「総合支援資金」の貸し付けの限度数を1回とし、80万円に縮小する予定。この額まで借りた世帯にも最大30万円を支給する。預貯金が一定額以下であることや、ハローワークで求職活動を行っていることなどの条件は維持。また、特例貸し付けや自立支援金の申請期限についても22年3月末まで延長する。

 厚労省によると、21年9月末時点での自立支援金の申請件数は全国で計9万7680件。支給決定件数は7万2820件で、支給額は87億400万円となっている。

 生活困窮者支援をめぐっては、自立支援を促す地方自治体の窓口で、20年度の新規相談受付件数が78万6195件(速報値)に上り、24万8398件だった19年度の3倍を超えた。コロナの影響で失業した人らによる相談が急増しているとみられる。

 厚労省は、今後の生活困窮者の自立支援の在り方を話し合う有識者検討会を開催。支援強化に向けた対応の議論を本格化させている。

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